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「不動産の売買・査定・鑑定・売却」に関するコラム

不動産売買における名義人について

2013-09-15

不動産売買においては、他人物売買を行うことができます。そのため、所有者以外の人間が不動産売買における名義人とした売買契約であったとしても、民法上は有効となります。このような他人物売買は主に譲渡所得の節税として行われます。もっとも、他人名義の不動産を売買の対象とした場合、その名義人には当該不動産を土地の所有者から買い受けこれを買主に対して引き渡す義務を負うことになります。そして、このことを失念してしまった場合には、この名義人となった人間に対して損害賠償等がなされる危険性が生じます。そのため、このような危険を回避するべく、不動産の真の所有者である者は当該他人物売買の名義人となっている者に対して、不動産売買が締結し買主から代金債務等の理工がなされた場合にはその契約における課税年度を終了したあと直ちに不動産登記を名義人に対して移転するなどの他人物売主が果たすべき義務の履行を行う必要があります。

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