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不動産売買で重要事項説明書について

2013-09-18

不動産を契約する場合は、取引主任者がその不動産に関して重要事項の説明をすることが義務づけられています。重要事項説明書は契約する際の判断材料になりますので正確で十分な説明が求められす。不動産売買の重要事項説明書は35条書面ともいわれます。重要事項証明書は、買主や借主に交付します。売主や貸主には説明する必要はありません。不動産売買で重要事項説明書には取引主任者の記名と押印が必要で。取引主任者は必ず取引主任者証を提示しないといけません。重要事項の説明書に記載されている内容は多岐に渡ります。登記された権利の種類や建築基準法などの法令上の制限、私道負担や電気やガスなどの設備などについてです。契約の解除の時にその方法や効果についての説明もあります。買主が代金を支払わないなど債務不履行による損害賠償予定額や違約金に関する説明もあります。不動産売買は、慎重に行わなければいけないので重要事項説明書で疑問点があれば質問するようにしましょう。

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