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「土地査定」に関するコラム

遺産分割と相続された土地に対する土地売却

2013-07-29

被相続人が死亡すると相続が発生します。この相続がなされた場合、被相続人が有していた財産は相続人間で共有となります。そのため、たとえ被相続人所有の土地に相続開始前から居住し続けた相続人がある場合であっても、これを独断で土地売却することはできません。この場合は、相続人間で相続財産の帰属に関して協議しこれを分割するという遺産分割協議をする必要があります。この遺産分割が行われると、共有状態になっていた相続財産が各相続人の所有権に属することになります。そのため、遺産分割協議によって土地を手に入れた方はほかの相続人によってその土地売却が制限されることはなく、自由に土地売却を行うことができるようになります。もっとも、遺産分割はそれがなされたことが外部には表明されません。そのため、第三者を保護するべく、遺産分割が行われた場合には、その競技内容と実態関係が異なることを主張するためには、不動産登記を備える必要があります。

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