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不動産の専属専任媒介契約とは

2013-12-22

不動産の売買において結ぶ必要のある、専属専任媒介契約について紹介します。これについては、専任媒介契約とほとんど変わりはありません。専任媒介契約と比べると少し制約の厳しいものと理解するいいでしょう。
まず、原則としては依頼できる不動産会社は1社のみです。1社のみだと成約率が下がると思われがちですが、依頼を受けた1社が仲介手数料の権利を独占できるため、不動産会社側が懸命に営業をしてくれることを期待できます。当然、成約率も上昇するわけです。
売主に対する不動産会社の報告義務については、1週間に1回以上という義務が課せられています。また、契約期間は専任媒介契約と同様で原則として3か月以内となっています。こちらについてはやはり解約も解除も可能ですからあまり気にする必要はありません。
また、一般媒介契約や専任媒介契約と違い、自ら売主を発見できないという制約もあります。
こういったことから、専属専任媒介契約は結ばれること自体がまれな媒介契約となっています。

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