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「不動産の売買・査定・鑑定・売却」に関するコラム

不動産鑑定の原価方式、比較方式、収益方式とは

2013-07-28

遺留分減殺訴訟、共有物分割訴訟など、現在の民事訴訟において解決が容易でない類型の訴訟では、しばしば不動産についての鑑定がされ、その結果が裁判の帰趨を左右する重要な証拠となります。不動産の鑑定評価の手法には、原価方式、比較方式、収益方式という三つがあり、鑑定評価で求める対象が価格と賃料のいずれかで呼び方は異なりますが、このうち価格については、それぞれ、原価法、取引事例比較法、収益還元法と呼ばれています。
その内容を簡単に説明すれば、原価法とは、再調達原価から減価修正をして価格を試算する方法であり、取引事例比較法とは、近隣・類似地域における取引事例を基にして価格を試算する方法であり、収益還元法とは、将来生み出すと期待される収益から価格を試算する方法です。このように、不動産の評価は、様々な方法によることが提唱されており、これらを事例に応じて適切に使い分け、その結果を総合的に評価することが重要であるといえます。

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