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不動産売買における隠れた瑕疵について

2013-07-02

不動産売買の際、取引の対象となる不動産に隠れた瑕疵が見つかる可能性があります。この時、売主は買主から損害賠償を請求される可能性があります。一般的に、瑕疵とは契約の内容から予定されていた品質および性能に満たない状態のことを言います。不動産売買における瑕疵とは、法律や過去の判例から認められたものを挙げると4種類あります。
まずは物理的瑕疵。建物の雨漏りやシロアリの存在、さらには耐震強度が不足している場合、土地で言えば土壌が汚染されていたり危険な障害物が埋まっていたりする場合などが挙げられます。
次に法律的瑕疵です。こちらは取引する土地の建築に関して法律上の制限が隠れている場合などが考えられます。
その次に挙げられる心理的瑕疵は、自殺や殺人事件が過去に発生した不動産であることを隠していたケースです。つまり、人間心理的に住みにくい物件を指します。
最後に環境瑕疵です。これは、近隣の環境で公害や日照に関する問題などがある場合、瑕疵として判断されています。

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