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手数料と所得税が発生する不動産売却

2013-11-24

転勤や転居あるいは投資物件として所有していた不動産を売却すると手元には現金が残ります。これは仲介業者への仲介手数料を差し引いた不動産の売却価格です。しかし、不動産は売却した時点で完了するわけではありません。
不動産は税務上、譲渡所得という区分がされており、それに伴った所得税の支払い義務が発生します。確定申告の時点で税額の計算を行うとともに、翌年の税金に備えておく必要があります。
転勤や転居など、もともと使用していた不動産が居住目的のものであれば特別控除が受けられます。3,000万円までが非課税となるため、一般市民が転居するための不動産であれば所得税は課されません。
しかし、不動産投資を目的としている場合、特別控除が受けられないケースもあります。不動産売却を行う前、課税されるであろう所得税の目安を確認することが欠かせません。結果として、手元に残る実際の収入の目処が立ちます。

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