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「不動産の売買・査定・鑑定・売却」に関するコラム

不動産の適正価格の判断にも使われる地価公示を行う鑑定手続きについて

2013-08-03

一般に土地などを売買する場合、代金の金額は当事者の合意で決まるのが原則になっています。しかし土地の適正な価格を一般の人が正確に判断することは困難です。そこで価格設定の参考となるものとして年1回地価公示が行われています。その手続きはまず地価公示を行う標準地を選び、その標準地の価格を判定し、官報によって地価公示を行うとともに市町村長に書面にて送付されます。そして市町村長が受取った書面は一般の人が閲覧できるようにしなければなりません。
 具体的な手続きは、まず標準地を土地鑑定委員会が選定します。そしてそれぞれの標準地に対して2人以上の不動産鑑定士が評価を行います。判定に際しては、近傍類地の取引価格や地代等、同等の効力を有する土地の造成に要する費用の額などを勘案して行われます。その後、土地鑑定委員会が評価の結果を審査、調整を行って1月1日の基準日における1平方メートルの単位面積あたりの正常な価格を判定します。この時の価格は土地の上に建物や地上権などの権利が無いものとして算定されます。

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