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「マンション」に関するコラム

マンション売却で利益が出た場合の税金支払について

2013-12-07

マンション売却を行った場合、その売却金額が購入価格及び購入の為の手数料の合計より高かった場合には、売却による利益が発生した事になります。売却による利益が発生した場合、これによる収入は所得税・住民税の課税対象となり、売却をした翌年に支払の義務が生じます。この際、支払の内容に違いがある事から、注意を払っておく必要があります。
まず、支払時期の違いがあります。通常、所得税は2月若しくは3月に納付書が届き、住民税は5月頃に納付書が届きます。丁度確定申告が挟まる時期である事と、年度跨ぎになる事を念頭に入れておくと、手続きが滞りなく進められます。また、マンションの所有期間によって、所得税・住民税共にその税率が変化します。売却時点で5年以上所有していた場合、それ以下の場合よりも双方の税率が安くなります。
また所得税・住民税とは別に、マンション売却の際には印紙税の支払が必要になります。印紙税については、売却が成立した際の不動産売買契約書に収入印紙を貼る事で、その支払を行った事になります。また印紙税については購入者側にも支払の必要が生じます。その金額については基本的に両者共に同額、つまり折半して支払う事になります。

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