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不動産の売却を業者に依頼する場合

2013-08-18

不動産の売却を業者に依頼する場合、契約方法を下記の中から1つ選択します。一つ目は「一般媒介契約」です。これは、売却依頼を複数の業者に依頼することが許されており、更に売主が自分で買い手を探してきて売買契約を成立させる事も可能です。ただしその分、営業マンは物件の販売活動に力を入れてくれない傾向があります。二つ目は「専任媒介契約」です。これは、売却を1社のみに依頼する契約で、2週間に1度は業者から売主へ販売状況の報告が義務付けられています。「レインズ」というインターネット上での不動産売買システムに登録してくれるので、お客さんを幅広く探すことができます。また、売主が買い手を探してきて売買成立させることも問題ありません。1社のみに依頼、ということなので営業マンは力を入れて販売活動をしてくれます。
3つ目は「専属専任媒介契約」です。これもさきほどの「専任媒介契約」とほぼ同じ内容で、依頼は1社のみ、レインズの登録も義務付けられています。更に、販売状況の報告義務が1週間に1回以上ですので、売主はこまめに販売状況を把握する事ができます。しかし、売主が買い手を探してきて売買を成立させることは禁止されています。それだけに営業マンはかなり力を入れて販売活動をしてくれます。なお、契約期間が過ぎれば違う契約に変更することができます。

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