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不動産売買のクーリングオフ制度

2013-09-16

不動産売買において対象となる物件の売主が宅建業者、買主が宅建業者でない一般の消費者というケースでは適用される自ら売主制限というものがあります。そのように不動産売買において特別な制限がされるのかというと、売主と買主の間で不動産に対する知識や経験の差があることが理由です。クーリングオフ制度もその中のひとつで、悪質な宅建業者が買主の知識や経験の無さにつけこんで買主に不利な契約を締結しないようにするためです。クーリングオフ制度をおこなえる期間は8日間と決まっていますが、その間に契約を解除しようと思った時には書面で行う必要があり、クーリングオフの効力はその書面を発した時に生じます。 そしてこのクーリングオフの制度が適用されるかどうかは契約の場所によって決定されます。つまり喫茶店やホテルのロビー、土地に定着していないテント張りの案内所などで契約をおこなった場合は適用されます。しかし宅建業者の事務所などの場合は買主が最初から不動産売買をおこなうつもりで出向いて契約したとみなされるのでクーリングオフの対象とはなりません。また買主の方から自宅などで契約することを申し出た場合も適用されませんので注意が必要です。

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