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不動産売買に必要な資格

2013-09-21

不動産売買を業務として行おうとするにはまず宅地建物取引主任者であることが必要です。そのために宅地建物取引主任者の国家資格の試験を受験して合格しなければなりません。しかしただ合格しただけでは単なる試験の合格者というだけにすぎず、実際に業務をおこなうためには2年以上の実務経験かそれに代わる登録実務講習を受けなければなりません。その後登録の欠格条件に当たらなければ試験を受験した都道府県知事の登録を受ける手続きを進めることになりますが、登録が済んだ段階でもまだ取引主任者資格者という立場で、取引主任者証の交付を受けて初めて取引主任者としての業務をおこなうことが出来るようになります。 不動産売買を行う手順の中で、重要事項説明書に記名押印し買主に重要事項の説明をすること、そして契約成立後に交付する37条書面、いわゆる不動産売買契約書に記名押印することの3つの業務は取引主任者の資格を持っていないと出来ない仕事です。

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