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不動産売却時に消費税がかかるケース

2013-10-07

不動産売却時に消費税がかかるか否かについては、売却主が法人か個人かなどの違いによって異なってきます。不動産売却主が会社などの法人である場合、どんなケースでも消費税の課税対象となります。これに対して、個人が不動産売却を行う場合には課税対象とはならないことがあります。まず土地については、消費税法によって課税対象か否かを判断することができます。この法律に該当する土地の場合は、非課税扱いとなります。次に建物について考えると、居住用や別荘用といった建物を個人が売却する場合は、消費税の課税対象から外れます。一方、賃貸住宅用や店舗、工場用などの事業として使用されていた建物を売却する場合は、個人が売却主であっても課税対象となります。ただし、前々期あるいは前々年の課税売上高が1千万円以下である法人や個人は消費税の納税義務が免除されることになっています。不動産売却の際に消費税の課税対象となるかどうかについては、その判断が曖昧であるケースもあります。そうした場合には、税理士や司法書士などの人たちに相談してみることが必要です。

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