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不動産売却の仲介契約形態について

2013-10-11

一般的に一戸建てやマンション、土地などの不動産売却を希望する場合、個人間での取引は売却後などのトラブル対処が難しく不動産業者と仲介契約を結ぶことになります。仲介を頼まずに直接買取を希望して、業者に不動産売却をする場合、売主側の希望価格には遠く及ばないケースが殆どですので、専任媒介契約、もしくは一般媒介契約を結びますと、売主の希望売値で販売されることとなります。専任媒介の場合、物件を一社に任せることになり、他の業者と契約を結ぶのは契約違反となります。その分まかされた業者は不動産売却に責任があり、公開リストに乗せる必須の条件が発生し、雑誌やネット媒体にて販売公開されます。売却値段も相談しながら決めて行くことになるのですが、業者側はどちらかというと早く売却が決まることを望むために、販売価格を下げるようアドバイスを受けることがありますが、そこは売主の判断で決められますので、よく相談したいところです。一般契約の場合は多数の業者と仲介契約を結べますので、売却がなかなか決まらない時などは、契約業者を増やすなどの売主の判断で出来ます。どちらもメリットデメリットはありますが、手数料は同じなのでどちらにするか営業との話し合いが不動産売却に成功するコツになります。

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