「不動産の売買・査定・鑑定・売却」に関するコラム
不動産売買に関する税金
2013-07-08
不動産を売却した場合には売却益に対して課税されます。しかし、課税が少なくなったり、課税されなかったりする特例もありますので、有効に活用したいものです。買い替えの特例はその一つであって、売却した代金で他の物件を購入した場合には課税されません。ただし、その不動産の売買の前後1年以内に別の物件を購入すること、居住用の物件であることなどが課税されないための条件になりますので、条件に合致することを確認する必要があります。 また、税金の控除を受けられることもあります。その控除は3千万円であって、10年以上居住した不動産を売却した場合に利用できます。ただし、この制度は連続して利用することはできませんので、その前に同じ控除を使っている場合には制限があります。他にも税率が軽減されるような制度もありますので、詳しいことは税理士に相談しながら、間違いのないように行う必要があります。申告を漏らして税金を支払わない場合には追徴されますので注意したいです。