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不動産の媒介契約とは

2013-12-21

不動産を専門業者に売買を依頼する場合には、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
この媒介契約とは、不動産会社がきちんと売主と買主を結びつけるための仲介営業を行いますという意味合いのものです。ただ、これについてはそこまで堅苦しいものではありませんし、費用もかかりません。更に媒介契約は途中解約も可能ですので、難しいことを考える必要性はありません。
この媒介契約は3種類のものがあります。一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約です。これらについてはそれぞれメリットとデメリットがありますが、有効期限、自己発見取引、他業者への依頼の可否、依頼人への報告義務、レインズへの登録義務と登録完了期日に違いがあります。
実際に不動産契約を結ぶ前にはこれらの 事項についての確認をしておく必要はあるでしょう。最終的に決めるのは売主になりますので、自分にとってメリットの高い媒介契約を結ぶようにしましょう。

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