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「土地査定」に関するコラム

土地等不動産売却にもかかる税金、税理士に相談の際は手数料も考慮に

2013-09-01

土地を売却するにあたり、数々の税金が課せられます。しかし購入したとき、すなわち土地が自分の資産になったときの方がやはり財産として課税されるものが多く、売却したときにかかる税金はその売却金額を示した書類にかかるものと、売却価格からその土地を取得した際にかかった取得費や売却活動にかかった費用を差し引いて利益が出た場合に課せられるもののみです。
具体的には、売買契約が成立した際に発行される売買契約書に貼付する印紙代として支払う印紙税です。不動産売買契約書は課税文書に該当するためです。不動産売買における印紙税は、かかる金額において1万円を超えるものに課せられるもので、その金額が上がるごとに税率も引き上げられます。ただし、1000万円を超える金額に関しては軽減税率が適用されます。
その他、土地を売却した際に売却益が出た場合にはそれを所得と見なされ、所得税と住民税が課せられます。ただし所得税に関しては、居住用物件の取引の場合に売却益のうち3000万円分を非課税とする特別控除が適用されますので、売却益が3000万円に満たない場合所得税は非課税になります。このような税金にかかる手続きを税理士に依頼する場合は、その手数料は考慮にいれておきましょう。

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