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「土地査定」に関するコラム

土地財産の売却タイミング比較が困難なのは、相続税評価額の変動のため

2013-09-05

自分の親が死亡したとき、遺産として土地を相続することになる場合もあります。居住地であればもともとの名義人が死亡後に相続税を支払う形で相続するのが一般的ですが、居住地以外に活用されていない土地を所有していた場合、その相続に関しては2通りの方法が出てきます。
1つは居住地同様名義人である親が死亡した後に、相続税評価額に基づき相続税を支払って土地を引き継ぐ方法、もう1つは親が死亡する前に名義変更のないまま売却して、譲渡金額を名義人の財産とした後、親の死亡後に現金化した財産から相続税を支払う方法です。この2方法に関しては、どちらが得かという比較は難しいものです。その理由は、土地の価値自体が非常に流動的であり、何年後か何十年後かの土地の相場は現在より大きく開いている可能性があるためです。ゆえに、現在の相場では計算がしづらいのです。
ただし、相続税が課税されるのはある一定の額を超えてからで、その財産が5000万円以下なら課税対象外となるため、そもそも相続税を加味した金額を考えること自体しなくてもよいということになります。

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