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不動産を売却した場合の消費税義務は金額次第

2013-08-26

不動産を売却した場合に消費税がかかるかは、ケースによって異なります。すなわち、まず、土地の売却価格は非課税売上げとされているのに対し、建物のそれは課税売上げとされていますから、例えばマンションの場合には、そのうち建物価格のみが課税対象となります。また、課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等とされていますから、事業者でない個人が、事業とは関係なく居住用建物を売却したような場合には、非課税となります。
したがって、個人の場合についていえば、事業として使用していた建物を処分する場合だけが課税の対象となるわけです。なお、ここでいう「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡、貸付けや、役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいうとされています。さらに、法人であれば前々期、個人であれば前々年の課税売上高が1000万円以下であった場合については、消費税の納税義務が免除されていますから、支払の必要はありません。

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